岡山県スキー連盟規約

昭和56年6月28日施行
平成2年12月2日改訂
平成3年12月7日改訂
平成18年3月26日改訂
平成18年3月26日改訂

第1 章  名  称

第1条   本連盟は、岡山県スキー連盟(以下「連盟」という。)と称する。

第2 章   事 務 所

第2条   連盟は、事務局を岡山市に置く。

第3 章   目的・組織

第3条   連盟は、財団法人全日本スキー連盟に加盟し,岡山県下のスキー及びスノー
     ボードによるスポーツ(以下これらを「スキー」という。)界を統括し、競技及び
     スキー技術の普及発展を図り、あわせて所属団体相互の連携を図ることを目的とする。

第4条   連盟は、岡山県下におけるアマチュアスキー団体を以って組織する。

第4 章   事  業

第5条   連盟は次の事業を行なう。
(1) スキーに関する調査、研究及び指導奨励
(2) スキーに関する各種競技会の開催及び競技者の育成・強化
(3) 前号までに掲げる外、スキーに関する必要な事項

第5 章   役  員

第6条   連盟には次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長  若干名
(3)評議員  所属団体 各1名
(4)理事長  1名
(5)副理事長 2名以内
(6)常任理事 若干名
(7)監 事  2名
(8)理 事  30名以内(理事長、副理事長及び会長推薦理事5名を含む。)

2 連盟の役員は、財団法人全日本スキー連盟の登録会員でなければならない。
但し顧問・参与についてはその限りではない。
第7条   会長及び副会長は、それぞれ評議員会において決定する。 
2 会長は、連盟を統括し、代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合にはその職務を代行する。
第8条   評議員は、各所属団体がそれぞれ1名を選出する。
2 評議員は、評議員会を構成し、別に定める重要事項を決議する。
3 評議員は、第6条第1号及び第2号まで並びに第4号から第8号までに規定する
役員を兼任することはできない。
第9条   理事は、評議員会において決定する。ただし、この外、会長が必要と
認める場合には、その推薦により5名以内の理事を加えることができる。
2 理事は、評議員会の決議に従ってその会務を行う。
第10条   常任理事は、理事が互選する。
2 常任理事は、理事長を補佐し、日常の会務を行う。
第11条   理事長及び副理事長は、それぞれ理事が互選する。
2 理事長は、理事会を統括し、会務を行う。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合にはその職務を代行する
第12条   監事は、評議員会において決定する。
2 監事は、連盟の会計及び会務を監査する。
3 監事は、評議員会及び理事会に出席して、監査報告を行い、その関連意見を述べることができる。
第13条   顧問は、評議員会の決議を得て会長が委嘱する。
2 顧問は、連盟の重要事項について会長の諮問に応じる。
第14条   参与は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。
2 参与は、連盟の重要事項について理事会の諮問に応じる。
第15条   役員の任期はすべて2ケ年とする。但し、再任は妨げない。
2 第13条第1項及び前条第1項にそれぞれ規定する顧問、参与の任期は、定めない。
第16条   補欠指名せられた第6条に規定する役員の任期は、その前任者の残存期間とする。

第6 章   評議員会

第17条   評議員会は、次の事項を審議決定する。
(1)役員の選出
(2)事業計画及び事業報告並びに予算及び決算
(3)規約の改廃
(4)前号までに掲げる外、重要な議決事項
第18条   評議員会は会長が招集し、年2回(春秋)開催する。
2 評議員会の議長は、評議員の中から選出する。
3 評議員会は、評議員定数の半数以上の出席を得て開催できる。
4 評議員会の議決は、その出席議員の過半数の同意をもって決する。

第7 章    理 事 会

第19条   理事会は、次の会務を行う。
(1)当面する業務の処理
(2)評議員会決議事項の執行
(3)規約、諸規程及びその他の決定事項の周知徹底
(4)新規加盟団体の仮承認
(5)専門委員会委員の選任
(6)前号までに掲げる外、必要な事項
第20条   理事会は必要に応じ会長が招集し、理事長が議長となる。
2 理事会は、出席者数が所定理事人員の(3分の1)以上の出席を得て開催できる。
3 理事会の決議は、出席理事の過半数の意見により決する。

第8 章    常任理事会

第21条   常任理事会は、常任会務を行う。
2 その他評議員会・理事会において負託を受けた業務。
第22条   常任理事会は、必要に応じ会長が招集し、理事長が議長となる。

第9 章    所属団体

第23条   連盟を組織する団体(以下「所属団体」という。)の加盟、脱退又は除名は評議員会の決議による。
但し、加盟については第19条第4号の規定により理事会が仮承認することができる。
第24条   連盟に加盟しようとする団体は、次の事項を明記した申込書に、別に定める入会金を
    添え、その旨を会長宛に申し出る。
1.名称
2.事務局所在地
3.役員の役名,氏名及び住所
4.規約
5.会員数
第25条   連盟を脱退しようとする所属団体は、その理由を附し、その旨会長に申し出る。

第26条   所属団体が連盟規約に違背することとなる場合、又は不都合な行為があると認められる場合には、その所属団体を評議員会の決議を得て除名することができる。

第27条   所属団体は別に定める負担金を毎年,年度始めに納入しなければならない。
2 前項に規定する負担金の納入に合わせて所属会員は、財団法人全日本スキー連盟登録規定に基づく登録をしなければならない。

第10 章    会  計

第28条   連盟は、次の収入をもって運営する。
(1)所属団体負担金
(2)会員登録料
(3)補助金及び寄付金
第29条   本連盟の会計年度は毎年8月1日に始まり、翌年7月30日に終わる。

第11 章    規約の改廃

第30条   規約の改廃は、評議委員会において、出席評議員の3分の2相当数以上の同意により決定する。

第12 章    補  則


第31条   連盟に賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員設置規程は、別に定める。

第32条   連盟は、必要に応じて専門委員会設けることができる。
2 専門委員会規程は、別に定める。

附     則


この改正規約は、平成19年11月23日から実施する。

トップページへ