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岡山県スキー連盟規約 昭和56年6月28日施行 第1 章 名 称 第1条 本連盟は、岡山県スキー連盟(以下「連盟」という。)と称する。第2 章 事 務 所 第2条 連盟は、事務局を岡山市に置く。第3 章 目的・組織 第3条 連盟は、財団法人全日本スキー連盟に加盟し,岡山県下のスキー及びスノーボードによるスポーツ(以下これらを「スキー」という。)界を統括し、競技及び スキー技術の普及発展を図り、あわせて所属団体相互の連携を図ることを目的とする。 第4条 連盟は、岡山県下におけるアマチュアスキー団体を以って組織する。 第4 章 事 業 第5条 連盟は次の事業を行なう。(1) スキーに関する調査、研究及び指導奨励 第5 章 役 員 第6条 連盟には次の役員を置く。(1)会長 1名第7条 会長及び副会長は、それぞれ評議員会において決定する。 2 会長は、連盟を統括し、代表する。第8条 評議員は、各所属団体がそれぞれ1名を選出する。 2 評議員は、評議員会を構成し、別に定める重要事項を決議する。第9条 理事は、評議員会において決定する。ただし、この外、会長が必要と 認める場合には、その推薦により5名以内の理事を加えることができる。 2 理事は、評議員会の決議に従ってその会務を行う。第10条 常任理事は、理事が互選する。 2 常任理事は、理事長を補佐し、日常の会務を行う。第11条 理事長及び副理事長は、それぞれ理事が互選する。 2 理事長は、理事会を統括し、会務を行う。第12条 監事は、評議員会において決定する。 2 監事は、連盟の会計及び会務を監査する。第13条 顧問は、評議員会の決議を得て会長が委嘱する。 2 顧問は、連盟の重要事項について会長の諮問に応じる。第14条 参与は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。 2 参与は、連盟の重要事項について理事会の諮問に応じる。第15条 役員の任期はすべて2ケ年とする。但し、再任は妨げない。 2 第13条第1項及び前条第1項にそれぞれ規定する顧問、参与の任期は、定めない。第16条 補欠指名せられた第6条に規定する役員の任期は、その前任者の残存期間とする。 第6 章 評議員会 第17条 評議員会は、次の事項を審議決定する。(1)役員の選出第18条 評議員会は会長が招集し、年2回(春秋)開催する。 2 評議員会の議長は、評議員の中から選出する。 第7 章 理 事 会 第19条 理事会は、次の会務を行う。(1)当面する業務の処理第20条 理事会は必要に応じ会長が招集し、理事長が議長となる。 2 理事会は、出席者数が所定理事人員の(3分の1)以上の出席を得て開催できる。 第8 章 常任理事会 第21条 常任理事会は、常任会務を行う。2 その他評議員会・理事会において負託を受けた業務。第22条 常任理事会は、必要に応じ会長が招集し、理事長が議長となる。 第9 章 所属団体 第23条 連盟を組織する団体(以下「所属団体」という。)の加盟、脱退又は除名は評議員会の決議による。但し、加盟については第19条第4号の規定により理事会が仮承認することができる。第24条 連盟に加盟しようとする団体は、次の事項を明記した申込書に、別に定める入会金を 添え、その旨を会長宛に申し出る。 1.名称第25条 連盟を脱退しようとする所属団体は、その理由を附し、その旨会長に申し出る。 第26条 所属団体が連盟規約に違背することとなる場合、又は不都合な行為があると認められる場合には、その所属団体を評議員会の決議を得て除名することができる。 第27条 所属団体は別に定める負担金を毎年,年度始めに納入しなければならない。 2 前項に規定する負担金の納入に合わせて所属会員は、財団法人全日本スキー連盟登録規定に基づく登録をしなければならない。 |